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旭川家庭裁判所 昭和57年(家)325号 審判 1982年5月12日

申立人 藤井貴光

事件本人 高水貴生

主文

申立人を事件本人の養子離縁後にその親権者となるべき者と定める。

理由

申立人は、主文の同旨の審判を求め、その申立の実情として「申立人は事件本人の実父であるところ、事件本人は現在養父高水方雄と離縁しようとしているが、事件本人は未だ満一五歳に達しておらず、縁組の代諾者であつた実母も死亡しているので、申立人を離縁後の事件本人の親権者となるべき者に指定することを求める。」と述べた。

申立人の審問の結果及び関連する昭和五七年(家)第三一六号事件記録によれば、本件本人の実父である申立人と、実母である亡高水綾子は、昭和四四年九月五日事件本人の親権者を母綾子と定めて離婚し、昭和五二年六月二日右実母は高水方雄と婚姻し、右同日、同女が代諾者となつて事件本人と右高水方雄は養子縁組をなしたところ、右実母綾子は昭和五六年四月二九日死亡した。その後、現在事件本人と右養父との間に離縁の話が生じているが、事件本人は昭和四二年九月二四日生で満一五歳に満たない。以上の事実が認められる。

以上によれば、本件申立は相当であるのでこれを認容することとし、主文のとおり審判する。

(家事審判官 宮森輝雄)

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